ホームヘルパーとして知っておきたい知識をいくつかリストアップしたいと思います。
私にはまだまだ知識が足らず、ホームヘルパーとして勉強中です。ホームヘルパー2級講座を受けた時は色々覚えていたんですがホームヘルパーの仕事を始めて3年も経つと、すっかり忘れているのに気がつきます(汗)。
このページは、私自身のメモ帳代わりでもあります。よかったらご参考になさって下さい。
★★医行為の範囲外とは
- ■ホームヘルパーはどこまでやっていいの?医行為の範囲外とは
以前、私のブログでも少し話題になっていた、医行為の範囲外の行為についてです。
医療的ケアの範囲はこれまで明確ではありませんでした。介護現場でも判断が分かれていましたが、2005年、厚生労働省から「医行為」の範囲に関する通知が出され、介護従事者が行われる範囲が明確となりました。内容は以下の通りです。
■医行為の範囲外
1 体温計による腋下・外耳道での体温測定
2 自動血圧測定器による血圧測定
3 新生児以外で入院治療の必要がない人への動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメーターの装着
4 軽徴な切り傷、すり傷、やけどの処置(汚物で汚れたガーゼ交換を含む)
5 皮膚への湿布の貼付や目薬の点眼、一包化された内服薬の内服、肛門からの座薬の挿入。鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助(容態が安定していて医師などの経過観察の必要もなく、使用方法などに専門的配慮が不要という条件を満たす場合)
■原則、医行為として規制する必要がない行為
1 爪やその周囲に異常がない場合の爪切りや爪の手入れ
2 重度の歯周病などがない場合のブラシや綿棒による歯・口腔粘膜・舌の汚れの除去
3 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
4 ストマ装具のパウチにたまった排泄物の除去(肌に密着した取替えを除く)
5 自己導尿を補助するためのカテーテル準備や体位の保持
6 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器による浣腸
■注意点
以上の内容は、介護従事者が行っても良い範囲となったわけですが、注意点が色々あります。
これらの行為を介護職が行う場合には、
1 血圧測定などで数値に異常がある場合には医師・看護師に報告する
2 業務として行う場合には一定の研修や訓練を行う
3 福祉施設などでの服薬は看護職員またはその指導の下で行われるべきである
4 切り傷、すり傷、やけどなどの応急手当を否定するものではない
などの留意点が示されています。
■参照URL:
以上の内容は、Uーcanの介護福祉士予想問題集(2007年版) (148ページ)などを参照しました。
※「医行為」という表現を上で使いましたが、「医行為」については、色々な解釈があるようです。以下のページをご参考まで。
医行為とは
医業(Wikipedia)
- 医療行為とは(朝日新聞)
ホームヘルパーをしている人の中には、訪問介護の仕事で、この範囲はやっていいんじゃないか?でもやっぱりホームヘルパーはやっちゃダメなの?これはいいのにあれはいいの?など、色々考えていた人もいると思います。
介護の現場では混乱していたように思います。この通知によってはっきりしましたね。私はホームヘルパーとしてする訪問介護の仕事で行っている行為の中で、↑上記の範囲に含まれるものは当然あります。
余談ですが、上の内容を入力する際、「規制」は「帰省」と打ったり、「綿棒」を「麺棒」と入力しそうになったり(ホームヘルパーに「麺棒」で介護されたらタマラナイだろうなー!!)しました・・ああ漢字は色々ありますねー(笑)。誤字脱字などありましたらごめんなさい。
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※ もし間違いなどがあったり、お気づきの点などありましたら、ご連絡いただけると嬉しいです。
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