HOMEホームヘルパーとしての知識身体拘束禁止となる具体的な行為

ホームヘルパーとしての知識

ホームヘルパーとして知っておきたい知識をいくつかリストアップしたいと思います。

私にはまだまだ知識が足らず、ホームヘルパーとして勉強中です。私自身のメモ帳代わりでもあります・・。よかったらご参考になさって下さい。

★★身体拘束禁止となる具体的な行為
  • 施設などでの身体拘束に関するニュースは後を絶たない時期がありましたよね。厚生労働省は以下のように禁止しています。

    介護保険指定基準では、
  • @切迫性
  • 利用者本人や他の入所者等の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い)、
  • A非代替性
  • 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない

    B一時性
    身体拘束その他の行動制限が一時的である

    という3つの要件を全て満たした場合を除いて、身体的拘束その他の入所者(利用者)の行動を制限する行為は原則禁止されています。

    では、具体的にどんな行為が禁止されているのでしょうか。

    @徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

  • A転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

  • B自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

    C点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

    D点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

    E車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

    E車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

    F立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

    G脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

    H他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

  • I行動を落着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

    J自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

  • ※厚生労働省によって行われた2001年3月「身体拘束ゼロ作戦推進会議」で報告のあった「身体拘束ゼロへの手引き(案)」より

    ホームヘルパーなど介護の仕事をしていく上で、とても大切な事柄ですよね。全ての項目を一つひとつチェックしておきたいと思います。

    ※もし間違いやアドバイスなどありましたら、ご連絡いただけると嬉しいです。

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